法務省ガイドライン
更新審査8つのチェックポイント
更新=成績表の確認
以下の8項目が「全て」クリアできていますか?
法務省のガイドラインに基づく重要ポイントです。
「真面目に働いていれば大丈夫」と漠然と考えていると、思わぬところで足をすくわれるかもしれません。
皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
法務省の「在留期間の更新の許否に関するガイドライン」で示されている「8つの審査ポイント」を解説します。更新は「これまでの在留生活の成績表」です。
① 在留資格への該当性
「その在留資格の前提となる身分や契約関係が、今も存続しているか」が問われます。
- 配偶者ビザ:婚姻関係が継続していること。
- 留学:学生としての籍が存続していること。
- 就労ビザ:雇用契約などが継続していること。
② 上陸許可基準への適合性
入国時等の専門基準に、更新時も引き続き適合しているか。
例:医師なら免許の有効性、経営者なら事業所の確保など。
③ 許可された活動を実際に行っていること
重要!単に籍があるだけでなく、「活動の実態」が厳しく見られます。
- 配偶者ビザ同居し、夫婦として協力し合う実態があるか。
- 留学出席率や成績は良好か。
- 就労ビザ単純作業ではなく、専門業務を実際に行っているか。
④ 素行が善良であること
法律違反
犯罪はもちろんNG
犯罪はもちろんNG
交通違反
繰り返しは素行不良
繰り返しは素行不良
資格外活動
週28時間超過はNG
週28時間超過はNG
⑤ 独立の生計を営む資産・技能
公的援助に頼らず、自立して生活できる経済基盤が必要です(世帯単位で判断)。
⑥ 雇用・労働条件が適正であること
会社側が社会保険に加入しているか、契約通りの給与を支払っているか等。
⑦ 納税義務を履行していること
絶対条件です。
特に住民税の納付は必須。1年でも滞納があると原則不許可です。
⑧ 入管法に定める届出等の義務
- 引っ越しの「住居地届出」(14日以内)
- 退職・転職の「所属機関届出」(14日以内)
まとめ
これら8つは「当たり前のルール」ですが、日々の積み重ねがスムーズな更新につながります。不安な点があれば放置せず、専門家へご相談ください。
