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「真面目に働いていれば大丈夫」は間違い?ビザ更新で不許可になる意外な落とし穴【更新申請のきほん②】

ビザ更新で不許可になる意外な落とし穴

法務省ガイドライン
更新審査8つのチェックポイント

更新=成績表の確認

以下の8項目が「全て」クリアできていますか?
法務省のガイドラインに基づく重要ポイントです。

「真面目に働いていれば大丈夫」と漠然と考えていると、思わぬところで足をすくわれるかもしれません。

皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
法務省の「在留期間の更新の許否に関するガイドライン」で示されている「8つの審査ポイント」を解説します。更新は「これまでの在留生活の成績表」です。

① 在留資格への該当性

「その在留資格の前提となる身分や契約関係が、今も存続しているか」が問われます。

  • 配偶者ビザ:婚姻関係が継続していること。
  • 留学:学生としての籍が存続していること。
  • 就労ビザ:雇用契約などが継続していること。

② 上陸許可基準への適合性

入国時等の専門基準に、更新時も引き続き適合しているか。

例:医師なら免許の有効性、経営者なら事業所の確保など。

③ 許可された活動を実際に行っていること

重要!単に籍があるだけでなく、「活動の実態」が厳しく見られます。

  • 配偶者ビザ同居し、夫婦として協力し合う実態があるか。
  • 留学出席率や成績は良好か。
  • 就労ビザ単純作業ではなく、専門業務を実際に行っているか。

④ 素行が善良であること

法律違反
犯罪はもちろんNG
交通違反
繰り返しは素行不良
資格外活動
週28時間超過はNG

⑤ 独立の生計を営む資産・技能

公的援助に頼らず、自立して生活できる経済基盤が必要です(世帯単位で判断)。

⑥ 雇用・労働条件が適正であること

会社側が社会保険に加入しているか、契約通りの給与を支払っているか等。

⑦ 納税義務を履行していること

絶対条件です。

特に住民税の納付は必須。1年でも滞納があると原則不許可です。

⑧ 入管法に定める届出等の義務

  • 引っ越しの「住居地届出」(14日以内)
  • 退職・転職の「所属機関届出」(14日以内)

まとめ

これら8つは「当たり前のルール」ですが、日々の積み重ねがスムーズな更新につながります。不安な点があれば放置せず、専門家へご相談ください。

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