Work Visa

就労ビザ申請

外国人の採用・雇用に必要な在留資格の申請を
専門の行政書士がサポートいたします。

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将来を見据えた丁寧な申請
将来の在留期間延長・永住申請も見据えた丁寧な申請を行います。
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申請取次行政書士
入管への申請取次が認められた行政書士が対応します。

就労ビザとは?

外国人の方が日本で収入を得る仕事をしようとするとき、それぞれの仕事に応じた在留資格が必要です。この仕事をするために必要な在留資格全般を、便宜上「就労ビザ」とよんでいます。

実際には「就労ビザ」という名前のビザや在留資格があるわけではありません。

活動に制限のない在留資格について

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等など、日本での活動に何ら制限のない在留資格もあります。これらの在留資格をお持ちの方は、いかなる仕事に就くことも可能で、特に他の許可を取る必要はありません。

※家族滞在の方は原則就労禁止です。仕事をする場合は資格外活動許可が必要となり、週28時間以内の例外的な就労が認められるのみです。

就労ビザ(在留資格)の選択

どの在留資格を取得するべきかは、申請人となる外国人がどのような仕事をするかによります。仕事の内容と在留資格が合っていることが何より大切です。

就労系在留資格の種類

技術・人文知識・国際業務のイメージ

技術・人文知識・国際業務

専門知識を活かしたホワイトカラーの仕事です。

システムエンジニア、機械系・電気系エンジニア、語学教師、貿易、通訳翻訳、デザイナー、経理 など
技能ビザのイメージ

技能

熟練した技能を活かした仕事です。

中華料理やインド料理の調理師 など
企業内転勤のイメージ

企業内転勤

人事異動・転勤で日本に来る外国人社員の在留資格です。仕事内容は「技術・人文知識・国際業務」と同様、専門知識を活かしたホワイトカラーの仕事である必要があります。

経営管理のイメージ

経営管理

外国人経営者や役員のための在留資格です。

特定技能のイメージ

特定技能

特に人手不足が問題となる特定の業種において、現場で即戦力として働くための在留資格です。

高度専門職

高度な知識・技術を持つ外国人材を優遇するための在留資格です。「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3類型があり、学歴・職歴・年収などをポイント化して70点以上で認定されます。

優遇措置在留期間5年、永住許可要件の緩和(最短1年)、配偶者の就労、親・家事使用人の帯同 など

就労ビザの申請でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

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ご利用料金

海外から外国人を招聘する

在留資格認定証明書交付申請

12万円+税〜
ビザの変更をする

在留資格変更許可申請

10万円+税〜

よくあるご質問

会社に関するご質問

設立したばかりの会社や、個人事業主でも外国人を雇えますか?

はい、可能です。重要なのは、事業の「安定性」と「継続性」を客観的な資料で示せるかどうかです。設立間もない会社の場合は、詳細な事業計画書を作成し、将来性をアピールすることが許可の鍵となります。なお、設立したばかりの会社は申請に必要な書類が多く、審査期間が長くなる傾向があります。

決算が赤字なのですが、申請は難しいでしょうか?

赤字決算であるというだけで、直ちに不許可になるわけではありません。一時的な設備投資による赤字なのか、創業期の赤字なのかなど、その理由をきちんと説明することが重要です。今後の黒字化に向けた具体的な改善計画を事業計画書で示すことで、許可を得られる可能性は十分にあります。

社会保険に加入していませんが、大丈夫ですか?

原則として、従業員を雇用する場合は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。在留資格の申請においても、社会保険への加入は非常に重要な審査項目です。未加入の場合は、まず加入手続きを進めることをお勧めします。

採用する外国人に関するご質問

転職してきた外国人を採用する場合、何か特別な注意点はありますか?

前の会社を退職してから期間が空いていないか、また、その方が持っている在留資格で貴社での業務が問題なく行えるかを確認することが重要です。「就労資格証明書」を入管から取得し、事前に「この転職は問題ない」というお墨付きをもらっておくと、次回の更新が非常にスムーズになるためお勧めです。

手続き・費用に関するご質問

相談から、実際に働けるようになるまで、全体の期間はどれくらいかかりますか?

ケースによりますが、海外から呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)」の申請は、申請準備におよそ1ヶ月程度、入管での審査に2ヶ月〜6ヶ月ほど、場合によっては1年近くかかります。COE取得後、海外の日本大使館でのビザ発給、来日という流れになります。全体の期間は早くて4ヶ月、場合によっては1年以上かかることもあります。

万が一、不許可になった場合はどうなりますか?

まずは入管に出向き、不許可になった理由を詳しく確認します。理由を分析し、問題点をクリアできると判断した場合は、再申請の戦略を立ててサポートします。当事務所では、万が一の際に備えた返金保証制度もございますので、ご安心ください。

採用後に関するご質問

従業員の在留期間の更新も、まとめてお願いできますか?

もちろんです。むしろ、採用後まで見据えたサポートこそが私たちの強みです。従業員の方々が安心して日本で働き続けられるよう、各人の在留期限を管理し、適切な時期に更新手続きをご案内するなど、継続的な顧問サービスも提供しております。

採用した従業員が、母国から家族を呼びたいと言っています。可能ですか?

はい、多くの場合、「家族滞在」という在留資格で奥様やお子様を呼び寄せることが可能です。従業員の方が安心して仕事に集中できる環境を整えることは、企業の成長にとっても非常に重要です。在留資格「家族滞在」の申請も、喜んでサポートさせていただきます。

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