外国人の方が日本で収入を得る仕事をしようとするとき、それぞれの仕事に応じた在留資格が必要です。この仕事をするために必要な在留資格全般を、便宜上「就労ビザ」とよんでいます。
実際には「就労ビザ」という名前のビザや在留資格があるわけではありません。
活動に制限のない在留資格について
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等など、日本での活動に何ら制限のない在留資格もあります。これらの在留資格をお持ちの方は、いかなる仕事に就くことも可能で、特に他の許可を取る必要はありません。
※家族滞在の方は原則就労禁止です。仕事をする場合は資格外活動許可が必要となり、週28時間以内の例外的な就労が認められるのみです。




