短期滞在から配偶者ビザへ
~帰国せず変更できる?~
短期滞在からの変更戦略
「一度帰国するか」「ダメ元で直接変更するか」。
残りの在留期限によって戦略が変わります。
判断のポイント:特例期間の有無
認定申請 (A)
申請しても...
変更申請 (B)
受理されれば...
※Bの「直接変更」は管轄により対応が異なります。
専門家への相談を強く推奨します。
このような場合、どのような手続きを取るべきでしょうか?
大きく分けて2つの方法がありますが、それぞれにリスクがあります。
方法A:認定証明書(COE)を取得する
まず「在留資格認定証明書交付申請」をし、交付後に「変更許可申請」をする方法です。
【最大の問題点】
認定申請には「特例期間(審査中の在留期限延長)」がつきません。
審査には通常2ヶ月かかります。
つまり、短期滞在の期限が迫っている場合、審査結果を待っている間に期限が切れてしまい、オーバーステイになります。
その場合、期限前に一度出国し、本国で認定証明書を受け取ってから再来日することになります。
方法B:直接「変更申請」にトライする
認定証明書なしで、いきなり「在留資格変更許可申請」を行う方法です。
【メリット】
変更申請なら「特例期間」がつきます。
受理さえされれば、審査中は短期滞在の期限が切れても最大2ヶ月間は適法に日本に居られます。
【高いハードル】
原則として、短期滞在からの変更は認められていません。
ただし、「やむを得ない事情」がある場合は例外的に認められます。
結婚による変更は認められる前例がありますが、窓口で事情を説明し、申請を受け付けてもらうための交渉が必要です。
まとめ
方法B(直接変更)の交渉は、管轄の入管によって対応が異なり、判断が難しいところです。
いずれにせよ、限られた時間の中で確実に書類を揃え、最適なルートを選ぶ必要がありますので、専門家へのご相談を強くおすすめいたします。
