Permanent Residence & Naturalization

永住許可・帰化申請

日本での長期的な暮らしを実現するために。
永住許可・帰化申請を専門の行政書士がサポートいたします。

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申請取次行政書士
入管への申請取次が認められた行政書士が対応します。

永住許可申請とは

日本での安定した暮らしのイメージ

永住許可とは、活動内容や期間について何も制限なく日本に在留し続けることのできる資格です。どのような仕事に就くことも可能ですし、他の在留資格のように3年や5年といった期限もないため、許可更新も不要です。

このように、永住許可は他の在留資格に比べて大きく在留管理が緩和されているため、厳しい要件のもと、慎重に審査されます。

永住許可の要件

永住許可を取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

要件 1

素行が善良であること

法律をきちんと守り、日常生活においても住民としてルールを守って生活している必要があります。

よく問題になるのが、交通違反を繰り返している場合です。過去に1回や2回軽微な違反をした程度なら大丈夫ですが、直近2年内に3回以上違反を繰り返している場合は許可が難しくなります。

また、オーバーステイやオーバーワークなど資格外活動をしているような入管法上の違反も、素行善良と認められない可能性が高いです。

要件 2

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

生活保護のような公共の助けを受けることなく、自分で生活できるだけの財産や収入があることが必要です。過去・現在のみならず、将来的にも安定した生活が見込まれることも求められます。

これは申請人自身の収入でなくてもよく、世帯収入として安定した生活が送れれば大丈夫です。

目安:直近5年間の世帯収入が年間300万円以上
(扶養家族がいる場合、1人につき50万〜70万円プラス)
要件 3

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(例外あり)。このうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
    ※在留資格が「技能実習」又は「特定技能1号」の場合は、就労資格ある在留とは認められず、永住要件を満たしません。
    ※「引き続き」10年以上と認められるためには、途中で長期の出国があってはいけません。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
  • 税金や年金、公的医療保険の保険料などの滞納がないこと。
  • 就労先の変更届出など、出入国管理法上必要とされる届出義務違反がないこと。
  • 申請時に持っている在留資格が、最長の在留期間を認められていること。
    ただし2025年7月現在、3年以上の在留期間があれば永住許可申請が認められる運用となっています。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

特例について

日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、「要件1」及び「要件2」に適合することを要しません。

また、難民の認定を受けている者の場合には、「要件2」に適合することを要しません。

永住許可の要件を満たしているかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。

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永住許可申請の書類イメージ

帰化申請とは

帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得し、日本人になる手続きです(国籍法第4条)。永住許可が「外国籍のまま日本に住み続ける」のに対し、帰化は日本国民としての権利(選挙権・日本のパスポート取得等)を得る代わりに、母国の国籍を失うことになります。

帰化申請は入管ではなく法務局に申請し、審査期間は申請から許可まで1年〜1年半程度かかるのが一般的です。

永住と帰化の違い

永住許可帰化
本質外国籍のまま期間制限なく在留日本国籍を取得(日本人になる)
根拠法入管法国籍法
申請先出入国在留管理局法務局
居住年数原則10年以上原則5年以上
選挙権なしあり
パスポート母国のまま日本のパスポート取得
母国籍維持原則喪失
在留カード必要(7年ごとに更新)不要(日本国民)
退去強制あり得るなし(日本国民)

帰化の要件(国籍法第5条)

普通帰化の場合、以下の6つの要件すべてを満たす必要があります。

要件 1

住所要件(第5条第1項第1号)

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

長期の出国がある場合、「引き続き」と認められない場合があります。また実務上は5年のうち3年以上の就労経験が求められます。なお、日本生まれの方、日本人の配偶者、日本人の実子は居住期間が緩和されています。

要件 2

能力要件(第5条第1項第2号)

18歳以上で、本国法によっても成人の年齢に達していること。

要件 3

素行要件(第5条第1項第3号)

素行が善良であること。

交通違反の繰り返し、税金や年金の未納、犯罪歴などがあると素行善良と認められない可能性があります。過去5年間の運転記録証明書の提出も求められます。

要件 4

生計要件(第5条第1項第4号)

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

申請人ご自身に収入がなくても、世帯全体で安定した生活が営めていれば要件を満たします。

要件 5

重国籍防止要件(第5条第1項第5号)

国籍を有しないか、又は日本国籍の取得によって母国の国籍を失うこと。

日本は二重国籍を認めていません(国籍法第11条第1項)。無国籍か、帰化後は母国の国籍を離脱する必要があります。ただし、本人の意思にかかわらず母国籍を失うことができない場合は、特別の事情があれば免除されることがあります。

要件 6

思想要件(第5条第1項第6号)

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はそのような団体を結成し、もしくは加入したことがないこと。

要件 7

日本語能力

日本での日常生活を営むのに支障のない程度の日本語能力が必要です。

会話と読み書きいずれの能力も求められます。審査の過程で日本語のテストを課される場合もあります。

簡易帰化(要件の緩和)

以下に該当する方は、一部の要件が緩和されます。

  • 日本人の配偶者:婚姻3年以上かつ日本に1年以上居住、又は日本に3年以上居住で、住所要件・能力要件が免除(第7条)
  • 日本人の子(養子を除く):日本に住所があれば、住所要件・能力要件・生計要件が免除(第8条)
  • 日本で生まれた方:3年以上日本に住所・居所があれば、住所要件が免除(第6条)

今後の動向について

政府は帰化の居住要件を現行の「5年以上」から「原則10年以上」へ延長する方向で検討を進めています(2025年11月報道)。正式に施行された場合は当ページを更新いたします。最新の状況についてはお問い合わせください。

ご利用料金

追加オプション

同居のご家族追加(1名)

+3.5万円+税〜
追加オプション

会社経営者・個人事業主の場合

+3.5万円+税〜
帰化申請

同居のご家族追加(1名)

+5万円+税〜

※上記に加え、実費(交通費・郵送費等)がかかります。

※帰化申請は必要書類が多岐にわたるため、個別にお見積もりいたします。

よくあるご質問

申請の条件に関するご質問

日本に住んで10年経たないと、永住申請は絶対にできませんか?

いいえ、例外があります。例えば、日本人や永住者とご結婚されている方や、日本への貢献度が高いと認められる「高度専門職」のポイントが高い方などは、10年を待たずに申請できる可能性があります。ご自身の状況が例外に当てはまるか、無料で診断いたしますので、お気軽にご相談ください。

年収が300万円未満なのですが、永住は難しいでしょうか?

年収額は重要な審査項目の一つですが、300万円という数字はあくまで一つの目安です。ご自身に収入がなくても、配偶者の方の収入と合わせて世帯として安定した生計が営めていると判断されれば、許可される可能性はあります。扶養しているご家族の人数など、全体のバランスを見て判断されます。

過去に交通違反(駐車違反など)をしてしまいましたが、影響はありますか?

影響する可能性があります。1回程度の軽微な違反であれば、正直に申告し反省の意を示すことで、大きな問題にならないケースが多いです。しかし、直近の数年間に何度も違反を繰り返している場合は、「素行が善良である」という要件を満たさないと判断される可能性が高まります。正直に状況をお話しいただくことが、対策への第一歩です。

年金や健康保険を支払っていなかった期間があります。もう申請は無理ですか?

諦めるのはまだ早いです。公的義務の履行は非常に重要な審査項目ですが、未納の期間があった場合でも、その理由を説明したり、現在まできちんと支払い続けている実績を示したりすることで、許可の可能性は残されています。まずは正直に状況をお聞かせください。

帰化申請に関するご質問

帰化すると母国の国籍はどうなりますか?

日本は二重国籍を認めていないため、帰化が許可されると原則として母国の国籍を失います(国籍法第5条第1項第5号)。母国に帰国する際にはビザが必要になる場合があります。帰化を選ぶ際は、この点を十分にご理解いただいた上でご判断ください。

帰化申請にはどのくらい書類が必要ですか?

帰化申請は永住許可申請に比べて必要書類が非常に多く、個人の状況によっては60種類以上になることもあります。本国の証明書(出生証明書・婚姻証明書等)、納税証明書、年金記録、運転記録証明書など多岐にわたります。また、帰化の動機書はご本人の自筆が必要です。書類の準備だけで3〜6か月かかることも珍しくありません。

日本人と結婚していれば、帰化の要件は緩和されますか?

はい。日本人の配偶者の方は「簡易帰化」の対象となり、住所要件と能力要件が緩和されます(国籍法第7条)。具体的には、婚姻から3年以上経過し、かつ日本に1年以上住所を有していれば申請が可能です。通常の5年の居住要件を満たす必要はありません。

帰化の居住要件が10年に延長されると聞きましたが?

政府が帰化の居住要件を現行の5年以上から原則10年以上へ延長する方向で検討しているとの報道があります(2025年11月時点)。ただし、2026年3月現在まだ正式に施行されていません。帰化をお考えの方は、最新の状況をお問い合わせください。

手続き・費用に関するご質問

永住と帰化、私にとってはどちらが良いのでしょうか?

母国の国籍を維持したい方、将来母国に戻る可能性もある方には「永住」、日本のパスポートが欲しい方、日本の公務員を目指す方には「帰化」が選択肢になります。それぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明し、お客様が最良の決断を下せるようサポートします。

自分で一度申請して不許可になりました。もう一度申請することはできますか?

可能な場合もあります。重要なのは、前回の不許可理由を正確に分析し、その問題点を完全にクリアした上で再申請することです。専門的見地から許可への道筋を一緒に考えさせていただきます。

その他

許可が下りるまで、どれくらいの時間がかかりますか?

一般的に、永住許可申請は申請から結果が出るまで半年〜1年程度かかることが多いです。これは申請する入管や申請者ご本人の状況によっても変動します。

相談だけでも大丈夫ですか?必ず依頼しないといけませんか?

相談だけでも大丈夫です。ご相談いただいたからといって、無理にご契約を勧めることは一切ございません。当事務所では、まずお客様のお話をじっくり伺い、許可の可能性や私たちがご提供できるサポート内容、そして明確な料金についてご説明します。その上で、ご依頼いただくかどうかをお客様にご判断いただくのが私たちのスタイルです。

遠方ですが、対面での相談は必要ですか?

原則、Google Meet・LINEでのオンライン相談で対応しておりますので、全国・海外どこからでもご相談いただけます。申請書類のやり取りも基本的にオンラインで対応可能です。

※案件の内容によっては、対面でのお打ち合わせをお願いする場合もございます。

今すぐ永住申請できる状態ではありませんが、相談できますか?

もちろんです。現在の在留資格の更新時から、将来の永住申請を見据えた丁寧な申請をしておくことが非常に重要です。早い段階でご相談いただくことで、許可の可能性を高めることができます。

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