Wills & Inheritance

遺言・相続

遺言書の作成から相続手続きまで、
ご家族の想いを確実にかたちにするお手伝いをいたします。

✓ 初回相談無料 ✓ 夜間・休日も対応 ✓ 全国対応
🌐
原則オンライン対応
原則、Meet・お電話で対応。全国どこからでもご相談いただけます。
📋
将来を見据えた遺言書作成
ご家族の将来まで見据えた、確実な遺言書を作成します。
🤝
ワンストップ対応
弁護士・税理士・司法書士との連携もお任せください。

遺言書はなぜ必要か

遺言書作成のイメージ

遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続分に従って分配されます(民法第900条)。しかし、法定相続では「誰に何を残したいか」というご本人の意思は反映されません。

遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる配分を指定したり、相続人以外の方に財産を遺したりすることが可能になります(民法第902条)。

特に以下のような方は、遺言書の作成をお勧めします。

  • お子様がいないご夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になるため)
  • 再婚されていて前婚のお子様がいる方
  • 相続人同士の関係が複雑な方
  • 特定の方に多く残したい、あるいは相続人以外に遺贈したい方
  • 事業を承継する方を指定したい経営者の方

遺言書の種類

民法第967条により、普通の方式による遺言には3つの種類があります。それぞれ要件が異なりますので、ご状況に応じた最適な方式をご提案します。

自筆証書遺言

遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です(民法第968条)。最も手軽に作成できますが、方式の不備により無効になるリスクがあります。

Point財産目録はパソコン作成・通帳コピー等も可(各ページに署名押印が必要)

公正証書遺言

公証人が作成し、原本を公証役場で保管する遺言です(民法第969条)。証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記します。紛失・改ざんのリスクがなく、最も確実な方式です。

Point行政書士が証人としての立会い、公証役場との事前調整を行います

秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証人に証明してもらう遺言です(民法第970条)。遺言者が署名押印した証書を封じ、公証人1人・証人2人以上の前に提出します。

Pointパソコンや代筆での作成も可能ですが、実務での利用は少ない方式です

自筆証書遺言書保管制度(法務局保管)

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が始まりました。保管料は3,900円で、紛失・改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認手続きも不要になります(通常の自筆証書遺言は検認が必須・民法第1004条)。

※法務局は遺言書の外形的な方式確認のみ行います。内容の法的有効性は保証されないため、作成段階での専門家のサポートが重要です。

相続手続きの基本

家族の話し合いのイメージ

相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になります。期限のあるものも多いため、早めの対応が大切です。

法定相続人と法定相続分(民法第887条〜第890条・第900条)

配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人には優先順位があります。

  • 第1順位:子 — 配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
  • 第2順位:直系尊属(父母等) — 子がいない場合。配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位:兄弟姉妹 — 子も直系尊属もいない場合。配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺留分について(民法第1042条〜第1048条)

遺言によっても侵害できない、相続人に最低限保障される取り分を遺留分といいます。直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、その他の場合は1/2が遺留分の割合です。遺留分を侵害された相続人は、受遺者等に対して金銭の請求ができます(遺留分侵害額請求・民法第1046条)。請求権は相続開始と侵害を知った時から1年で時効消滅します。

遺産分割協議(民法第907条)

遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めます。これを遺産分割協議といいます。

協議が整ったら、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印します。この協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに必要となる重要な書類です。

戸籍・書類収集のイメージ

当事務所でサポートできること

01

遺言書の起案・文案作成

ご希望をお伺いし、民法の要件を満たした遺言書の原案を作成します。公正証書遺言の場合は公証役場との事前調整も行います。

02

相続人調査(戸籍収集)

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を取得し、法定相続人を確定します。相続関係説明図も作成いたします。

03

相続財産目録の作成

不動産、預貯金、有価証券、負債等の相続財産を調査し、一覧表として整理します。

04

遺産分割協議書の作成

相続人全員の合意内容を、「誰が」「どの財産を」「どの割合で」相続するか正確に文書化します。

05

各種名義変更手続き

預貯金の解約・名義変更、自動車の移転登録など、相続に伴う各種届出手続きを代行します。

06

公正証書遺言の証人

公正証書遺言の作成に必要な証人(2人以上)として立ち会います。推定相続人や受遺者は証人になれないため(民法第974条)、行政書士が務めます。

他の専門家との連携

以下の業務は各専門家の独占業務となりますので、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介いたします。

  • 相続人間の紛争・調停・交渉 → 弁護士(弁護士法第72条)
  • 不動産の相続登記(名義変更) → 司法書士(司法書士法第3条)
  • 相続税の申告・準確定申告 → 税理士(税理士法第2条)

※当事務所は、相続人間で円満な協議が行われることを前提にサポートしております。

遺言書の作成や相続手続きでお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

無料で相談する

ご利用料金

遺言書作成

自筆証書遺言の起案

5万円+税〜
相続手続き

相続人調査・
戸籍収集

5万円+税〜
相続手続き

遺産分割協議書の作成

8万円+税〜

※財産の内容や相続人の人数等により料金が変動します。詳しくはお見積もりをご依頼ください。
※公正証書遺言の場合、別途公証役場の手数料がかかります。

よくあるご質問

遺言書について

遺言書は何歳から作れますか?

民法第961条により、満15歳に達した方であれば遺言をすることができます。ただし、遺言をする時点でご自身の意思を明確に表示できる判断能力(遺言能力)を有していることが必要です(民法第963条)。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?

確実性を重視されるなら公正証書遺言をお勧めします。公証人が作成するため方式不備で無効になるリスクがなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。一方、費用を抑えたい場合は自筆証書遺言に法務局の保管制度を組み合わせる方法もあります。ご状況に応じてご提案いたします。

一度作った遺言書を変更・撤回できますか?

はい、遺言者はいつでも遺言の全部又は一部を撤回できます(民法第1022条)。また、新しい遺言で前の遺言と矛盾する内容を記載した場合、矛盾する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされます。

相続手続きについて

相続が発生したら、まず何をすればいいですか?

まずは遺言書の有無を確認してください。次に、戸籍を収集して法定相続人を確定し、相続財産の調査を行います。相続放棄をする場合は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?

協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることになります(民法第907条第2項)。当事務所では円満な協議を前提にサポートしております。

借金も相続されますか?

はい、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も相続されます。借金が多い場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄を行うことで、一切の相続を放棄できます。また、プラスの財産の範囲内でのみ借金を相続する限定承認という方法もあります。

遺言・相続のご相談はこちら

「遺言書をどう書けばいいかわからない」「相続の手続きが複雑で困っている」——
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
夜間・休日もメッセージ受付中。原則24時間以内にお返事いたします。

03-5856-8157 電話受付:平日 9:00〜18:00 / メッセージは夜間・休日も受付中