
遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続分に従って分配されます(民法第900条)。しかし、法定相続では「誰に何を残したいか」というご本人の意思は反映されません。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる配分を指定したり、相続人以外の方に財産を遺したりすることが可能になります(民法第902条)。
特に以下のような方は、遺言書の作成をお勧めします。
- お子様がいないご夫婦(配偶者と兄弟姉妹が相続人になるため)
- 再婚されていて前婚のお子様がいる方
- 相続人同士の関係が複雑な方
- 特定の方に多く残したい、あるいは相続人以外に遺贈したい方
- 事業を承継する方を指定したい経営者の方
