オーバーステイの救済措置
「出国命令制度」とは?
自ら出頭すれば「1年」で戻れるかも
収容されずに帰国でき、再入国禁止期間も短い「出国命令制度」の活用がメリット大です。
手続きの流れ(約2週間)
入管へ出頭
航空券予約必須違反調査
嘘は絶対NG命令書交付
出国!日本に家族がいる等で「どうしても離れたくない」場合は、あえて出国命令ではなく、在留特別許可を求めるべきケースもあります。専門家にご相談ください。
出国命令制度とは、本来退去強制される外国人に対し、一定の要件を満たす場合に、収容されないまま簡易な手続きによる出国を認める制度です。
退去強制(強制送還)だと再入国禁止期間は5年〜10年ですが、出国命令なら1年で済みます。再入国を希望する方には大きなメリットがあります。
出国命令の対象となる5つの要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 自ら出頭したこと
※警察等に捕まってからでは認められません。 - 不法残留以外の違反がないこと
- 窃盗罪等で懲役・禁錮に処せられていないこと
- 過去に退去強制・出国命令歴がないこと
※リピーターは不可です。 - 速やかに出国することが確実であること
※航空券の手配などが予め必要です。
手続きの流れと注意点
1. 出頭場所
原則として、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、高松、福岡、那覇のいずれかの入管に出頭します。
2. 違反調査・取調べ
事情聴取が行われます。絶対に虚偽を述べてはいけません。正直に申告し、反省の意を伝えることが大切です。
3. 命令書の交付・出国
該当すれば収容されず、出国命令書を受けて出国します。出頭から出国までは概ね2週間ほどかかります。
【注意】日本に残りたい場合
日本のご家族と離れたくない等の事情がある場合は、あえて出国命令ではなく、退去強制手続きの中で「在留特別許可」を求める方が良い場合もあります。慎重な判断が必要です。
