あなたのビザ更新は難しい?
自己診断チェック
あなたの更新は「単純」?「難関」?
以下の項目に1つでも当てはまれば、
「難易度の高い更新」となります。
理由①
状況の「変化」があった
理由②
在留状況の「不良」
これらに当てはまる場合、入管HPの書類だけでは不許可リスクが高いです。
「理由書」や「追加資料」で、自ら妥当性を証明する必要があります。
「更新申請と一言でいっても、その難易度は人それぞれです。」
皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
前回ご説明した審査ポイントをすべてクリアしており、特に状況の変化もない方の申請は「単純更新」と呼び、比較的スムーズに進みます。
一方で、少しでも懸念材料がある方は「難易度の高い更新」となります。今回はその分かれ道となる2つのポイントを解説します。
更新が難しくなるポイント①:状況の変化
前回の申請時と比べて状況が変われば、審査官も「引き続き在留させることが妥当か」を改めて慎重に審査します。
● 転職した場合
「新しい会社の安定性」や「職務内容と学歴の関連性」がゼロから審査されます。
● 収入が大幅に減った場合
「独立の生計を営むに足りる資産」という要件に疑義が生じます。
● 離婚・死別した場合
配偶者ビザの前提を失うため、原則更新できません。速やかに「定住者」や就労ビザへの変更申請が必要です。
● 会社の経営悪化
赤字決算や債務超過の場合、「今後も安定して給与が支払われるか」という観点から審査が厳しくなります。
更新が難しくなるポイント②:在留状況の不良
- 税金・社会保険料の未納:特に住民税の滞納は致命的です。
- 法律違反・交通違反:軽微な交通違反でも、繰り返すと「素行不良」とみなされます。
- 届出義務の不履行:引っ越しや退職後の14日以内の届出を怠っている場合。
- 資格外活動違反:留学生の週28時間超過などが該当します。
「難易度の高い更新」はどうすればいい?
入管HPの最低限の書類では不許可になる可能性が高いです。
「なぜ状況が変わったのか」「なぜ義務を履行できなかったのか」「それでも在留が妥当である理由」
これらを説明する「理由書」と、それを裏付ける「立証資料」を積極的に提出し、審査官の懸念を解消する必要があります。
まとめ
ご自身の状況を振り返り、一つでも懸念点があれば「単純更新」ではありません。早めに準備を始め、必要であれば専門家に相談することをお勧めします。
