離婚・死別して再婚。
ビザの更新はどうなる?
重要認識
名目は「更新」でも…
以前の配偶者→新しい配偶者
実態は「新規の取得申請」です!
ゼロからの厳しい審査が行われます。
① 前婚の解消経緯
なぜ前の結婚が終わったのか、透明性が求められます。
- 離婚:具体的な理由書
- 死別:死亡診断書など
② 新婚の信憑性
ゼロからのスタート。徹底的な立証が必要です。
- 出会いの経緯書
- 写真、LINE履歴
- 家族との写真など
「偽装結婚」を疑われるケース
- 前の結婚期間が極端に短い
- 離婚から再婚までの期間が短い
- 過去に離婚・再婚を繰り返している
※これらに該当する場合、プロによる合理的な説明書の作成が不可欠です。
「日本人と一度離婚または死別し、別の日本人と再婚して在留期間の更新を迎える」
皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
前回は、同じ配偶者との婚姻関係が続いている場合の更新手続きについて解説しました。今回は、より複雑な「再婚しての更新」ケースについて解説します。
はじめに:離婚後、在留資格はどうなる?
まず大前提として、日本人配偶者と離婚・死別しても、ただちに在留資格が失われるわけではありません。在留期間の満了日までは在留可能です。
しかし、正当な理由なく6ヶ月以上配偶者としての活動を行っていない場合、取り消しの対象となります。
猶予期間内の選択肢:
- 別の日本人と再婚し、更新する(今回のテーマ)
- 「定住者」や就労系などへ変更する
- 日本から出国する
【重要:実態は新規申請】
この手続きは名目上「更新」ですが、以前の配偶者との関係は消滅しているため、「新しい配偶者との婚姻関係」をゼロから審査してもらわなければなりません。
ポイント1:前婚の解消経緯を丁寧に説明する
審査官がまず確認するのは、「なぜ、前の結婚生活が終わったのか」という点です。
離婚の場合離婚に至った理由や話し合いの経緯などを時系列で具体的に説明する「理由書」を作成します。
死別の場合事実関係を証明する書類(死亡診断書のコピー、死亡記載のある戸籍謄本など)を添付します。
ポイント2:新しい婚姻の信憑性を徹底的に立証する
最も重要なのが、「新しい配偶者との結婚が真実のものであること」の立証です。初回の申請時よりも高いレベルの証拠が求められます。
- 出会いから結婚までの経緯説明いつ、どこで、どのように出会い、結婚に至ったかを詳細に記した「交際経緯書」を作成します。
- 客観的な証拠
- 写真:二人や家族と写っているスナップ写真
- 記録:LINE等のやり取りのスクリーンショット
- 家族の理解:両親や兄弟からの手紙など
【要注意】偽装結婚を強く疑われるケース
- 前婚の婚姻期間が短い
- 離婚届から今回の婚姻届までの期間が極端に短い
- 過去にも日本人との離婚・再婚を繰り返している
まとめ
「日本人の配偶者等」の資格で配偶者を変更して更新申請を行うのは、通常の更新とは別次元の手続きです。安易な申請は不許可のリスクが非常に高いため、必ず専門家にご相談の上、万全の準備で臨むことを強くお勧めします。
