配偶者ビザ更新の必須条件
~素行・婚姻・生計~
更新審査の総合判断
入管は「在留状況」「必要性・相当性」を総合的に見て許可を出します。
特に以下の3点が求められます。
ルールを守っていますか?
実体のある夫婦生活ですか?
⚠理由なく頻繁に出国し、日本にほとんどいない場合、「在留の必要性なし」と疑われる原因になります。
経済状態は悪化していませんか?
詳細は入管HPの「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」もご参照ください。
在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。
在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、そちらもご確認ください。
ここでは、配偶者ビザ更新において特に求められるポイントを解説します。
犯罪・義務違反がないこと
社会の一員としてルールを守っているかが問われます。
- 犯罪などの素行不良がないこと
- 居住地の変更などの届出義務違反がないこと
- 納税義務違反がないこと(住民税など)
婚姻関係が維持されていること
配偶者ビザの根幹です。「実体ある婚姻関係」こそが、在留資格該当性の基礎だからです。
チェックポイント
- 取得時にチェックされた婚姻関係が、更新時も真実に継続しているか
- 当然に同居を継続しているか
【注意】日本にいない場合
やむを得ない合理的な理由もないのに、頻繁に出国し、ほとんど日本に在留していないなどの場合も、配偶者としての「在留の必要性」に疑いをもたれる原因となります。生計が安定していること
経済状態が悪化していないことが必要です。
職を失うなどにより収入が減少し、公的支援を受けるリスクがないかどうかが確認されます。
まとめ
更新手続きは、これまでの日本での生活実績の評価でもあります。日頃から法令を遵守し、安定した夫婦生活を送ることが、スムーズな更新への一番の近道です。
