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自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

配偶者ビザ不許可時の対策理由特定とリカバリー

不許可理由は一度だけ入管で聞けます。

「何がダメだったのか」を正確に知ることが全ての始まりです。推測だけで再申請するのは危険です。

不許可の理由によって、次のアクションが決まります。

再申請で許可の可能性あり
再チャレンジ!
再申請は極めて困難
専門的な対応が必要

重要重大な違反がある場合

一度出国すると再入国が難しくなるケースがあります。自己判断せず、必ず専門家を交えて「在留特別許可」の可能性などを検討してください。

「不許可になってしまった…もう諦めるしかないのでしょうか?」

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。

理由が判明し、それが「リカバリー可能」なものであれば、修正して再申請することで許可を得られる可能性があります。

リカバリー可能な理由と対策

税金の未納

未納分を完納し、その証明書(納税証明書等)を提出することで改善可能です。

信憑性が乏しい(交際期間が短い等)

写真、チャット履歴、通話記録などを整理し、交際の実績を客観的に証明する資料を充実させます。

生計が不安定(収入が少ない)

定職に就く、親族からの援助証明を追加する、身元保証人を強化する等の対策をとります。

リカバリーが難しい理由

事実を消すことができないため、非常に困難です。

  • オーバーワーク:
    資格外活動許可(週28時間)を超えて働いていた事実。
  • 届出義務違反:
    引っ越しや転職の際に入管へ届け出をしていなかった。
  • 犯罪歴:
    特に薬物事犯などで有罪が確定している場合。

重大な違反がある場合の対応

軽微な違反の場合

違反の内容によっては、一度帰国してリセットし、改めて「在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)」を行うことで許可される可能性があります。

退去強制事由に該当する場合

一度出国すると、5年〜10年(あるいは無期限)日本に入国できなくなるリスクがあります。

在留特別許可の検討:
「日本人配偶者との間に子供がいる」など人道的な理由がある場合、入管に出頭して在留を認めてもらう手続き(在留特別許可)を目指すことになりますが、高度な専門知識が必要です。

まとめ

不許可後の対応は「初期診断」が命です。理由を正確に把握せず再申請を繰り返すと、状況は悪化する一方です。
まずは専門家に相談し、道筋を立てることを強くお勧めします。

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