配偶者ビザ不許可時の対策理由特定とリカバリー
不許可理由は一度だけ入管で聞けます。
「何がダメだったのか」を正確に知ることが全ての始まりです。推測だけで再申請するのは危険です。
不許可の理由によって、次のアクションが決まります。
再申請で許可の可能性あり
再チャレンジ!
再申請は極めて困難
専門的な対応が必要
重要重大な違反がある場合
一度出国すると再入国が難しくなるケースがあります。自己判断せず、必ず専門家を交えて「在留特別許可」の可能性などを検討してください。
「不許可になってしまった…もう諦めるしかないのでしょうか?」
まずは不許可になった理由を特定することが重要です。不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。
理由が判明し、それが「リカバリー可能」なものであれば、修正して再申請することで許可を得られる可能性があります。
リカバリー可能な理由と対策
税金の未納
未納分を完納し、その証明書(納税証明書等)を提出することで改善可能です。
信憑性が乏しい(交際期間が短い等)
写真、チャット履歴、通話記録などを整理し、交際の実績を客観的に証明する資料を充実させます。
生計が不安定(収入が少ない)
定職に就く、親族からの援助証明を追加する、身元保証人を強化する等の対策をとります。
リカバリーが難しい理由
事実を消すことができないため、非常に困難です。
- オーバーワーク:
資格外活動許可(週28時間)を超えて働いていた事実。 - 届出義務違反:
引っ越しや転職の際に入管へ届け出をしていなかった。 - 犯罪歴:
特に薬物事犯などで有罪が確定している場合。
重大な違反がある場合の対応
軽微な違反の場合
違反の内容によっては、一度帰国してリセットし、改めて「在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)」を行うことで許可される可能性があります。
退去強制事由に該当する場合
一度出国すると、5年〜10年(あるいは無期限)日本に入国できなくなるリスクがあります。
在留特別許可の検討:
「日本人配偶者との間に子供がいる」など人道的な理由がある場合、入管に出頭して在留を認めてもらう手続き(在留特別許可)を目指すことになりますが、高度な専門知識が必要です。
「日本人配偶者との間に子供がいる」など人道的な理由がある場合、入管に出頭して在留を認めてもらう手続き(在留特別許可)を目指すことになりますが、高度な専門知識が必要です。
まとめ
不許可後の対応は「初期診断」が命です。
理由を正確に把握せず再申請を繰り返すと、状況は悪化する一方です。
まずは専門家に相談し、道筋を立てることを強くお勧めします。
