収入が少なくても
配偶者ビザは取れる?
「年収〇〇万円」の絶対基準はない!
収入が少なくても即不許可ではありません。
資産や援助を含めた「世帯の総合力」で判断されます。
審査の仕組み:総合判断
毎月の給与収入
+
住居費ゼロ(持ち家)
資産・貯金(預貯金)
+
親族からの援助
= 今後も日本で安定して暮らせる!
証明することが大事
「収入が少ない」と諦めず、援助証明書や登記簿謄本で
生活の安定性をアピールしましょう。
「収入が少ないと、配偶者ビザは取れないのでしょうか?」
確かに、世帯収入が少ないと不許可リスクは高まります。自分たちで生計が維持できないと、日本の社会保障(生活保護など)に頼ることになり、国益が損なわれると判断されやすいためです。
「いくらあれば許可」という基準はない
一概にいくら以上あれば足りるという明確な基準はありません。お二人の資産や生活状況を総合的に判断して、「今後も安定的継続的に日本で生計を維持できるか」が見られます。
例えば…
仮に月収が15万円程度しかなかったとしても、
- 住まいが持ち家で家賃がかからない
- 預貯金がたくさんある
このような場合、収入が少ないからといって直ちに不許可になることはないでしょう。
結論と対策
収入が少ないからといって常に不許可になるわけではありません。
大事なことは、今後も安定的継続的に生計を維持しうることを、ご自身が書類で説明し、証明することです。
生計維持能力の証明方法(例)
- ●親族からの援助:援助の証書(承諾書)と、その親族の収入・資産証明書を添付する。
- ●資産の活用:持ち家の登記簿謄本や、預金通帳のコピーを添付する。
収入が少ないからといって諦めず、どのように生活の安定性をアピールできるか、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めいたします。
