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【法律用語解説】「在留資格」とは?「ビザ(査証)」との決定的な違い

「在留資格」と「ビザ」の違い

「ビザ」と「在留資格」
実は別物なんです!

会社の人事で例えると…?

➡ 入国 ➡

「内定通知」は入社したら使いません。「社員証」が重要です。

比較項目
ビザ
在留資格

経営者・採用担当の方へ

確認すべきは、パスポートの古いビザではなく、ご本人が持っている「在留カード」です。
ここに書かれている「在留資格の種類」と「就労制限の有無」で、働けるかどうかが決まります。

「在留資格とビザの違いについて教えて欲しい。」

こんにちは!行政書士の若林しずかです。
多くの方が日常的に「ビザ」という言葉を使いますが、実は日本国内で就労する活動の根拠となるのは「ビザ」とは少し違うものです。

結論:「内定通知書」と「社員証」くらい違う!

  • ビザ(査証)= 入社前(入国前)の「内定通知書」
  • 在留資格= 入社後(入国後)の「社員証」

「ビザ(査証)」とは?

海外にある日本の大使館・領事館が、「この人はパスポートが有効で、入国に支障がない」と確認した証です。あくまで「推薦状」のような役割です。

  • 発行:外務省(海外の大使館)
  • 終了:一度入国審査を通れば、役割は完了。
  • 形式:パスポートに貼られるシール。

「在留資格」とは?

外国人が日本に在留し、活動を行うための法的資格です。法務省(入管)が管轄します。

  • 発行:法務省(入管)
  • 期間:日本にいる間、常にこれに基づいて活動します。
  • 形式:在留カードとして交付されます。

※一般的に「就労ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれているものは、正確にはこの「在留資格」のことです。

【重要】採用担当者様が確認すべきは「在留カード」

パスポートの古いビザではなく、「在留カード」を確認してください。

技術・人文知識・国際業務

→ 専門的な仕事内容でのみ雇用可能

永住者・日本人の配偶者等

→ 職種制限なし

留学・家族滞在

→ 原則就労不可(※資格外活動許可があれば週28時間以内可)

まとめ

  • ビザ:入国用の推薦状(パスポートのシール)
  • 在留資格:活動内容の許可証(在留カード)

採用時は必ず「在留カード」を確認することで、不法就労のリスクから会社を守ることができます。

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