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【技人国ビザ更新②】転職後の更新申請解説(就労資格証明書の有無が鍵)

【技人国ビザ更新②】転職後の更新申請解説

転職後のビザ更新は
「新規申請」並みに難しい!?

転職後の更新は「難関」です!

「前と同じビザだから大丈夫」は危険。
新しい会社・仕事内容もゼロから厳しく審査されます。

罠 ①

3ヶ月の空白期間

無職期間が長いと審査でマイナスに。「正当な理由(就職活動記録など)」の説明が必須です。

罠 ②

住民税の滞納

退職後に給与天引きから「自分で納付」に切り替わったことに気づかず、滞納するケースが多発!

運命の分かれ道:就労資格証明書

持っている場合(安全)

仕事の適法性は審査済み
更新はスムーズに進みます。

持っていない場合(危険)

実質「新規申請」と同じゼロからの審査。
会社の決算書や雇用理由書など、膨大な追加資料が必要です。

※不許可のリスク大

※退職・入社時の「入管への届出」も忘れずに!

前回は、同じ会社で働き続ける場合の更新ポイントについて解説しました。今回は、「転職をした場合」の更新手続きに焦点を当てます。

結論から申し上げると、転職を伴う更新は、同じ会社で更新する場合と比べて審査の難易度が格段に上がります。なぜなら、入管はあなたの在留状況だけでなく、「新しい会社と仕事内容」についても、新規のビザ申請とほぼ同じレベルで審査し直すからです。

要注意!退職後の「空白期間」の影響

3ヶ月ルールとは?

正当な理由なく、許可された活動(仕事)を継続して3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があるという規定です。

実際には直ちに取り消されることは稀ですが、更新申請において「重大なマイナス評価」となります。

対策:もし3ヶ月以上の空白期間がある場合は、「求職活動の記録(応募リスト、面接記録など)」を提示し、正当な理由があったことを理由書で具体的に説明する必要があります。

転職者が見落としがちな「住民税」の罠

会社を退職すると、住民税の給与天引き(特別徴収)が止まり、自分で納付書で支払う「普通徴収」に切り替わることがよくあります。

⚠️

この切り替えに気づかず、自宅に届いた納付書を放置して滞納してしまうケースが後を絶ちません。税金の滞納は審査で最も厳しく見られます。

【余談:年金と健康保険】

退職後の空白期間は、国民健康保険・国民年金への加入が必要です。現在の運用では更新審査で即不利益にはなりませんが、将来の「永住申請」では未納が不許可理由になります。

更新時の審査はどう変わる?「就労資格証明書」が分かれ道

ケース1事前に「就労資格証明書」を取得していた場合

これが最も安全なパターンです。新しい仕事の適法性については既に「お墨付き」を得ているため、更新手続きはスムーズに進みます。

ケース2取得していなかった場合(要注意!)

「更新審査」と「新規審査」が同時に行われる難易度MAXの状態です。

入管HPの更新用リストだけでは全く足りません。以下のような資料で、仕事の適法性をゼロから立証する必要があります。

  • 雇用理由書(仕事内容の詳細説明)
  • 会社の登記事項証明書、決算報告書
  • ご自身の卒業証明書、職務経歴書 など

まとめ

転職後に「就労資格証明書」なしで更新を迎える場合、入管HPの書類だけ提出するのは非常に危険です。なぜその会社に転職したのか、専門性をどう活かすのか、会社の安定性はどうか。これらを自ら立証する必要があります。

※退職時と入社時、それぞれ14日以内の「入管への届出」も義務ですのでお忘れなく!

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