留学生アルバイト雇用の
ルールとリスク管理
大前提:学生でなければ働けない
資格外活動許可は「留学生であること」が条件です。
卒業・退学・除籍された時点で許可は失効します。
ルール① 時間の管理
基本原則
週28時間以内
※掛け持ち含む
※どの7日間を切り取っても28時間以内
例外(長期休暇中)
週40時間以内
※学校の定める夏休み等のみ
※1日8時間以内
ルール② 在籍と活動の確認
確実定期的に「学生証」「成績証明書」を提出してもらう。
日常「学校どう?」などの会話で通学実態を確認する。
授業時間のシフト希望や、学校の話題を避ける場合は要注意!
企業のリスク管理 3点セット
- 許可証(在留カード裏面)の確認
- 労働時間の厳格な管理
- 定期的な在籍確認とコミュニケーション
「在留カードの資格外活動許可は確認したから大丈夫」という思い込みが、知らず知らずのうちに法律違反に繋がり、企業が重い責任を問われるケースも少なくありません。
皆さんこんにちは。行政書士の若林しずかです。
今回のコンプライアンスシリーズ第2回は、「留学生のアルバイト雇用」に焦点を当てます。意欲あふれる留学生は多くの企業にとって貴重な労働力ですが、その雇用には、一般の日本人アルバイトとは異なる、企業側の特別な注意義務が伴います。
大前提:「在籍」と「活動実態」がなければ就労はできない
留学生に与えられる資格外活動許可は、その学生が「留学生として日本で活動していること」が絶対的な大前提です。
1形式的な「在籍」
資格外活動許可は、「留学」の在留資格に付随するものです。学校を卒業、退学、あるいは除籍された場合、資格外活動許可もその時点で自動的に失効します。
2実質的な「活動実態」
単に学校に籍があるだけでなく、「留学生としての活動をきちんと行っているか」という点です。著しく出席率が悪かったり、成績が不振であったりする場合、将来の在留期間更新が不許可となる大きな原因となります。
この大前提を企業側が確認せずに、既に学校を辞めてしまった元留学生を雇用し続けた場合、企業が「不法就労助長罪」に問われる重大なリスクがあります。
ルール①:時間の管理(週28時間以内と長期休暇の例外)
原則「週28時間以内」
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、すべての労働時間の合計です。
※「週」の考え方:
「任意の7日間」を切り取っても28時間を超えてはならない、という非常に厳格なルールです。
例外「長期休暇中は週40時間以内」
学校の学則で定められた夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中に限り、「1日8時間以内、かつ週40時間以内」まで認められています。
ルール②:どうやって「在籍と活動実態」を確認するか?
- 確実な方法3ヶ月や半年に一度など、定期的に「学生証」や「成績証明書」を提出してもらう社内ルールを設けるのが最も確実です。
- 日常的な方法「最近、学校はどうですか?」「どんな勉強をしていますか?」といった会話の中から、通学と学業の両立ができているかを確認します。
- 実践的な折衷案普段はコミュニケーションで状況を把握しつつ、不審な点があれば学生証や在学証明書の提出を求めるという運用が現実的で効果的です。
まとめ
- 在留カード裏面の許可を確認する
- 労働時間(週28時間・長期休暇の例外)を厳格に管理する
- 定期的な在籍確認と日常のコミュニケーションで、学業の実態を把握する
この3点セットを徹底することが、真面目に働く留学生の未来と、企業のコンプライアンスを守るための鍵となります。
