短期滞在(観光)から
配偶者ビザへ変更できる?
観光ビザからの変更は原則不可
「短期滞在」はあくまで一時的な滞在用。
本来は帰国して正規の手続きが必要です。
在留期間「90日」が必須
15日・30日の方は対象外です。
特例期間(延長措置)が適用されないため、
手続きが間に合いません。
例外的に認められる2つの方法
- 確実性が高い
- 先に「認定証明書」を取得
- 交付後に変更申請へ
- 推奨される方法
- 迅速だが不確実
- 婚姻後、直接変更申請
- 入管によって対応が違う
- 受理されないリスク有
絶対NG:申請中の出国
変更申請中に日本を出国すると、短期滞在ビザが失効し、申請はすべて無効(取り下げ)になります。結果が出るまで日本から出られません。
結論から申し上げると、この方法は原則として認められていません。
出入国在留管理庁(入管)は、「短期滞在」ビザから他の中長期の在留資格への変更を、原則として許可しないという立場を取っています。これは、「短期滞在」が簡易な審査で許可されているものであり、そこから安易に変更を認めると、正規の査証(ビザ)手続きの原則が崩れてしまうためです。
しかし、人道上の配慮などから、例外的にこの変更が認められるケースが存在します。今回は、よくある2つの方法について解説します。
方法1:「在留資格認定証明書」を取得してから変更申請する
比較的オーソドックスで確実性を高める方法
- 認定証明書の申請:短期滞在中に、まず「在留資格認定証明書交付申請」を行います(本来の呼び寄せ手続き)。審査には通常1~3ヶ月かかります。
- 変更申請へ切り替え:運よく短期滞在の期限内に証明書が交付されたら、それを添付して「在留資格変更許可申請」を行います。証明書があれば許可される可能性は非常に高くなります。
【この方法の注意点】
変更申請が受理されると「特例期間」が適用され、当初の期限から最長2ヶ月在留が延長されます。
※重要:特例期間が適用されるのは在留期間「90日」の方のみです。「15日」「30日」の方はこの方法は使えません。
方法2:直接配偶者ビザに変更申請する
迅速だが、受理されるとは限らない方法
日本に入国後、日本人との婚姻手続きを完了させた場合に限り、「やむを得ない特別な事情」があるとして、直接変更申請を受理してもらえる可能性があります。
【この方法の注意点】
- 入管の運用に左右される:東京入管など一部では認められていますが、他の地方入管では「原則通り認定証明書の手続きを」と断られる可能性があります。
- やはり「90日」限定:こちらも特例期間の適用には「90日」の在留期間が必須です。「15日」「30日」の方には現実的ではありません。
いずれの方法にも共通する「絶対の注意点」
「変更許可申請中に、一度も日本から出国しない」
「短期滞在」ビザは、一度日本を出国するとその時点で失効します。もし変更申請中に海外旅行などで出国してしまうと、その時点で変更申請も取り下げたものとされ、すべてが振り出しに戻ってしまいます。
まとめ
- 原則不可だが、例外として2つの方法がある。
- いずれも在留期間「90日」での入国が絶対条件。
- 手続き中は一切日本から出国できない。
非常にシビアなスケジュール管理が求められるため、ご自身のケースで検討される場合は、必ず事前に専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
