配偶者ビザの審査基準
~信憑性・安定性・素行~
入管が見る3つの基準
「偽装結婚ではないか?」「生活していけるか?」「不良外国人ではないか?」
この3点を申請人自らが証明する必要があります。
【重要】嘘は絶対にバレます
都合の悪い事実も正直に説明し、反省と対策を示すことが許可への近道です。
「配偶者ビザの審査では、具体的に何を見られるの?」
まず、ここで配偶者ビザと呼んでいるのは、日本人や永住者と結婚した外国人が、日本で暮らすために必要な在留資格のことです。
審査ポイントは大きく分けて以下の3つです。
1. 婚姻の信憑性
単なるビザ目当ての「偽装結婚」ではなく、真実の婚姻であることを自ら証明する必要があります。
同居の有無
大原則です。住民票でチェックされます。これから同居する場合は、新居の賃貸契約書などで証明が必要です。
交際と結婚の経緯
出会いから結婚までのストーリーを詳細に説明し、写真やメッセージ履歴などの証拠資料を提出します。
コミュニケーション手段
何語で会話しているのか。意思疎通ができなければ結婚生活は困難とみなされ、偽装を疑われます。
2. 婚姻の安定性・継続性
この婚姻が経済的に安定して継続可能か、主に「生計の安定」で審査されます。
- 直近1年の収入: 納税証明書・課税証明書で世帯収入をチェック。
- 証明できない場合: 預金通帳の写し、給与明細、雇用条件通知書などを提出。
- 収入が少ない場合: 親からの援助証明(承諾書・親の通帳など)や、今後の回復見込みを説明。
3. 素行が不良でないこと
日本社会のルールを守って生活できるかどうかが重要です。
よくある「在留状況の不良」例
- 資格外活動違反(オーバーワーク)
- 届出義務違反(転居・転職の届出忘れ)
- 年金・健康保険・税金の未納
【絶対厳守】虚偽申告はしない
虚偽の申告は絶対にしないでください。入管法上の「在留資格等不正取得罪」に問われる可能性があるほか、在留資格の取消しや今後の申請における重大な不利益につながります。
やむを得ない事情があれば正直に説明し、反省文と証拠を出せば許されることもあります。
まとめ
一度してしまった素行不良は覆せませんが、誠実な対応が道を拓くこともあります。
在留状況に不安がある方は、帰国してからの再申請も含め、専門家へご相談されることを強くお勧めします。
