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国際結婚の手続(総論)

国際結婚の手続(総論)

国際結婚の2大ステップ
~婚姻届とビザ申請~

国際結婚の2大ステップ

「結婚」と「ビザ」は別の手続きです。
両方完了して初めて日本で暮らせます。

どっちの国で先に手続きする?(選択自由)

※外国語書類には日本語訳が必要です。

必須

婚姻成立だけでは日本に住めません。
「在留資格(配偶者ビザ)」の許可が必要です。

海外から呼び寄せる場合は、さらに現地の日本大使館で「査証(ビザ)」の取得も必要です。
「日本人と外国人との国際結婚には、大きく分けて2つの手続が必要です。」

1つ目は「婚姻の手続」、2つ目は「配偶者ビザ(在留資格)取得の手続」です。
それぞれについてご説明いたします。

1、婚姻の手続について

「外国で先に」か「日本で先に」か、どちらかを選んで手続きします。どちらを選ぶかは自由です。

パターンA外国で先に手続きする場合

現地で結婚を成立させた後、日本の役所に「報告的届出」を行います。

日本の役所への提出書類例

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • 外国の婚姻証明書
  • 出生証明書
  • 国籍証明書/パスポート

パターンB日本で先に手続きする場合

日本の役所に届出をした後、外国側(大使館等)にも報告します。
※アメリカ等は日本での成立のみで有効な場合もあります。

日本の役所への提出書類例

  • 婚姻要件具備証明書
  • 日本人の戸籍謄本
  • 出生証明書
  • 国籍証明書/パスポート

※外国語の書類には日本語訳文が必須です。

2、配偶者ビザ(在留資格)取得手続

婚姻成立後、日本で暮らすための許可を取る手続きです。

【重要】

婚姻が成立したからといって、自動的に日本で暮らせるわけではありません。別途、入管での審査が必要です。

特に海外から呼び寄せる場合は、この在留資格の許可(COE)に加え、現地の日本大使館での査証(ビザ)取得も必要になります。

まとめ

まずは「婚姻」を成立させ、その後に「ビザ」の申請へ進みます。相手国によって必要書類が異なりますので、事前に大使館等へ確認することをお勧めします。

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